裁判所に申し立てをすることにより、以後の借金の返済責任を免除してもらう債務整理方法です

自己破産のメリット

①請求が止まります
貸金業者からの連絡は全て代理人が受け付けます。
②借金の返済が免除されます
届出のあった全ての債務を支払う必要がなくなります。
これにより、根本的な生活再生を図ることが可能です。
※故意、重過失による損害賠償債務、婚姻費用分担金、離婚などに伴う子供の養育費、未払給与、退職金、税金、罰金などは免責されません

自己破産のデメリット

①新規借り入れが難しくなります
個人信用情報に債務整理の情報が記載され、7~10年程度新規借り入れが難しくなります。
②厳格な条件を満たす必要があります
裁判所を介して行う債務整理方法のため、制度を利用する条件が厳しく定められています。
③資産を失います
自己所有の高額資産(例:住宅、自動車、貴金属類、高額家電)は裁判所により処分されます
(目安として現在売却額が20万円以上のもの)。
④一定期間就けない職業があります
警備員・保険外交員など一定の職業については、破産手続き開始決定から免責までの間、就業することができなくなります。