裁判所に申し立てをすることにより、以後の借金の返済責任を免除してもらう債務整理方法です
自己破産のメリット
- ①請求が止まります
- 貸金業者からの連絡は全て代理人が受け付けます。
- ②借金の返済が免除されます
- 届出のあった全ての債務を支払う必要がなくなります。
これにより、根本的な生活再生を図ることが可能です。 - ※故意、重過失による損害賠償債務、婚姻費用分担金、離婚などに伴う子供の養育費、未払給与、退職金、税金、罰金などは免責されません
自己破産のデメリット
- ①新規借り入れが難しくなります
- 個人信用情報に債務整理の情報が記載され、7~10年程度新規借り入れが難しくなります。
- ②厳格な条件を満たす必要があります
- 裁判所を介して行う債務整理方法のため、制度を利用する条件が厳しく定められています。
- ③資産を失います
- 自己所有の高額資産(例:住宅、自動車、貴金属類、高額家電)は裁判所により処分されます
(目安として現在売却額が20万円以上のもの)。 - ④一定期間就けない職業があります
- 警備員・保険外交員など一定の職業については、破産手続き開始決定から免責までの間、就業することができなくなります。

