無理のない返済額や条件について、貸金業者と直接交渉する債務整理方法です

任意整理のメリット

①請求が止まります
貸金業者からの連絡は全て代理人が受け付けます。
②借金の減額の可能性があります
利息制限法上の上限金利(15~20%)を超過した金利設定がなされていた場合、払い過ぎた利息(過払い金)を元本に充てることができます。それにより借金が減額される可能性があります。また過払い金が元本よりも多い場合には、その差額が現金として返還される可能性があります。
③原則、将来利息がカットされます
計算の結果元本が残る場合、その後の金利を0%とする交渉を貸金業者に対して行います。これにより計画的な返済が可能です。
④36~60回(3~5年)での分割払いが可能です
計算の結果元本が残る場合、分割払いの交渉を貸金業者に対して行います。これにより計画的な返済が可能です。
⑤借金の一部のみを整理することが可能です
民事再生や自己破産と違い、整理が必要な借金のみを整理することができます。

任意整理のデメリット

①新規借り入れが難しくなります
個人信用情報に債務整理の情報が記載され、5年程度新規借り入れが難しくなります。